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​再生医療等認定委員会(1種2種3種)再生医療等提供計画定期報告
再生医療等委員会の審査業務の申請  委員会の変更事項認定申請業務 
医療法人の申請 定款変更認可申請  培養加工施設の設置構造変更等 
アンカー 1
▶再生医療等委員会認定申請 特定再生医療等委員会認定申請
​約4か月
相談打ち合わせ
​一種二種は特定再生医療等認定委員会
必要書類の収集・作成
厚生労働省に申請
厚生労働大臣の認定
委員会設立
再生医療等を提供しようとする医療機関は再生医療等提供計画を提出することが義務付けられています。
この提供計画は、厚生労働省(または地方厚生局)ではなく、認定を受けた委員会(認定再生医療等委員会)により審査が行われます。

認定再生医療等委員会として認定を受けるためには、審査を公正に行うことができる体制が確保されていること、審査のために必要な能力を持った委員により構成されていることなどが要求されています。

再生医療等に関する審査等業務を行う場合は、厚生労働大臣の認定を受ける必要があります。

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アンカー 2
​再生医療提供計画の定期報告
​再生医療提供機関と
打ち合わせ
再生医療提供計画を実施する医療機関は一年に
一度定期報告をします。
 
​再生医療等委員会への
審査資料の作成
再生医療等委員会の審査にかけ承認を頂きます。
​オンライン申請
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アンカー 3
▶医療法人の申請
定款変更認可申請にかかる日数 / 6か月程度
事前相談
管轄局に​仮申請
​本申請
​認可証の交付
ビジ�ネスミーティング
​管轄局・保健所への届出
アンカー 4
▶培養加工施設の設置・構造変更許可申請  
​医療機関と打ち合わせ
図面を持って
保健所へ事前相談
​   許可申請
​工事着手
研究室
​保健所の立ち入り検査
​許可取得
アンカー 8
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