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​再生医療等認定委員会(1種2種3種)再生医療等提供計画定期報告
再生医療等委員会の審査業務の申請  委員会の変更事項認定申請業務 
医療法人の申請 定款変更認可申請  培養加工施設の設置構造変更等 
アンカー 1
▶再生医療等委員会認定申請 特定再生医療等委員会認定申請
​約4か月
相談打ち合わせ
​一種二種は特定再生医療等認定委員会
必要書類の収集・作成
厚生労働省に申請
厚生労働大臣の認定
委員会設立
再生医療等を提供しようとする医療機関は再生医療等提供計画を提出することが義務付けられています。
この提供計画は、厚生労働省(または地方厚生局)ではなく、認定を受けた委員会(認定再生医療等委員会)により審査が行われます。

認定再生医療等委員会として認定を受けるためには、審査を公正に行うことができる体制が確保されていること、審査のために必要な能力を持った委員により構成されていることなどが要求されています。

再生医療等に関する審査等業務を行う場合は、厚生労働大臣の認定を受ける必要があります。

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アンカー 2
​再生医療提供計画の定期報告
​再生医療提供機関と
打ち合わせ
再生医療提供計画を実施する医療機関は一年に
一度定期報告をします。
 
​再生医療等委員会への
審査資料の作成
再生医療等委員会の審査にかけ承認を頂きます。
​オンライン申請
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アンカー 3
▶医療法人の申請
定款変更認可申請にかかる日数 / 6か月程度
事前相談
管轄局に​仮申請
​本申請
​認可証の交付
ビジネスミーティング
​管轄局・保健所への届出
アンカー 4
▶培養加工施設の設置・構造変更許可申請  
​医療機関と打ち合わせ
図面を持って
保健所へ事前相談
​   許可申請
​工事着手
研究室
​保健所の立ち入り検査
​許可取得
アンカー 5
▶在留資格変更申請、永住・帰化申請
お客様と相談・打ち合わせ
必要書類収集
入国管理局に取次申請
チームブレインストーム
許可(交付)又は不許可(不交付)の通知
在留資格認定証明書又は新在留カード等の引き渡し
▶申請にかかる日数
 
【在留資格取得申請】
資格取得事由が生じた日から30日以内
【在留資格変更許可申請】
2週間〜1ヶ月
【永住許可申請】
4ヶ月程度
​宅建業免許申請
書類の作成
免許申請
審 査
営業保証金の
​供託
届 出
保証協会への
​加入
免許証交付
営業開始
書類に不備があった場合
不備書類等補完完了
免許申請
家族で物件内覧
▶申請にかかる日数
 
【宅建 知事免許】
1ヶ月程度
 
【大臣免許】
3ヶ月〜4ヶ月程度
アンカー 6
会社設立
依頼者との会社設立に向けての相談・打ち合わせ
依頼者に印鑑証明書の取り寄せを依頼します
商号(会社名)・目的の調査を行います
定款作成及びそのほかの書類を作成致します
定款の認証(公証人役場で行います)
司法書士への登記手続き依頼をします
成功した作業チーム
登記完了
会社設立後の届出等
アンカー 7
▶風営許可申請  
お問い合わせ・打ち合わせ
疑問や質問など電話・メールなどでお気軽にお問い合わせください。
面談にて回答致します。
サービングアイス
必要書類等の準備・作成
必要書類の収集や店舗周辺の調査を行い、店舗が決定したら必要書類や図面を作成します。
申請書、届出の提出
書類作成と並行して管轄の警察署に予約をして、許可申請を行います。
許可取得
書類と現地調査に問題が無ければ、申請から55日後に許可証が交付されます。
アンカー 8
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